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2023年から始まるインボイス制度とは?

2023年10月1日からインボイス制度が導入されることになりましたが、インボイス制度とは何か知っていますか?

インボイス制度とは

インボイス制度の正式名称は、「適正請求書等保存方式」です。
所定の記載要件を満たした請求書などが「適正請求書」です。インボイスの発行または保存により、消費税の仕入額控除を受けることが可能になります。

具体的には、下記の要件を満たした請求書や納品書を交付・保存する制度です。

・適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
・税率ごとに合計した対価の額および適用税率
・消費税額
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

現在、消費税率は10%ですが食品などは8%の軽減税率が適用されています。2つの税率が混在しているので、売り手が買い手に対して消費税は10%か8%か伝える必要性が出てきました。

伝える手立てとして「商品に課税されている消費税率・消費税額を請求書に記載する」という「適格請求書(インボイス)方式」が採用されることになりました。

インボイス制度は2023年10月1日からスタートします。それまでに売り手側は「的確請求書発行事業者」になっておかなければいけません。的確請求書発行事業者で鳴ければ、インボイスを発行することができないからです。
登録申請書の提出は2021年10月1日以降からできます。

インボイスと区分記載請求書の違い

インボイス制度は、区分記載請求書に記載事項が追加されています。
現行の区分記載請求書の記載事項は

・請求書発行事業者の氏名または名称
・取引年月日
・取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
・税率ごとに区分して合計した対価の額
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイスは、これに3つ追加しています。

・登録番号(課税事業者のみ登録可)
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等

インボイス制度による影響

インボイス制度は課税事業者と免税事業者双方に影響があるため注意が必要です。

課税事業者に必要な準備

インボイスを発行するには、適格請求書発行事業者になる必要があります。適格請求書発行事業者になるには、登録申請書を税務署に提出します。

インボイス制度は、2023年10月1日から登録を受けるために2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。登録申請書の提出は、2021年10月1日から可能になっているので提出をしてください。

経理への影響

現在使用している区分記載請求書の記載項目に下記を追加しておく必要があります。

・登録番号(課税事業者のみ登録可)
・適用税率
・税率ごとに区分した消費税額等

インボイスは課税事業者である適格請求書発行事業者しか発行ができません。なので、仕入先にインボイスが発行できない免税事業者がいた場合、免税事業者と課税事業者を分けて経理処理をする必要があります。

免税事業者への影響

適格請求書発行事業者になると、年間の売上高が1000万円以上あっても免税事業者にはならず消費税の申告義務が生じます。

課税事業者にならないと課税事業者と取引をしてもらえない可能性も想定されているため、中小企業者個人事業主などにとっては、避けて通れない問題になります。

まとめ

インボイス制度が本格的に始まる前に事前準備をしっかりとしなければいけません。
準備できていないとインボイスを発行することができなくなります。ぎりぎりに準備を始めるのではなく余裕をもってインボイス制度のスタートに備えましょう。

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