新しい生活様式対応事業所設備等整備補助金~第2弾~が受付中です。
新しい生活様式対応事業所設備等整備補助金は、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」に対応した事業展開・働き方への取り組みや3密回避などの感染防止対策を実施したことに要した経費を対象とします。
※第1弾に申請をした方でも申請が可能です。 下記の方は、補助金対象外です。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合 ・市税(市民税・県民税、固定資産税、国民健康保険税など市に納付する税金すべて)の未納がある場合 ・申請及び交付の時点で事業実態がない場合
ただし、事業所(店舗)ごとの補助対象経費の総額が2万円以上の場合に限ります。
※1 国、県他、他団体の補助金等の対象になった経費は対象外とします(例:日本商工会議所「持続化補助金」、中小企業庁「事業再生構築補助金」など)
※2 消耗品の購入費用は対象外です。 補助対象期間は、令和3年9月1日~令和4年1月31日の間に実施かつ支払い済みの経費です。
詳しい情報は下記URLからご覧ください。
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/covid19/1033848/1040026.html
弊社は、名古屋でIoTの開発・販売を行っています。
「こんなところにIoTを導入できないかな?」「この悩みIoTで解決できないかな?」などありましたら、お気軽にお問い合わせください。
新しい生活様式対応事業所設備等整備補助金は、新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」に対応した事業展開・働き方への取り組みや3密回避などの感染防止対策を実施したことに要した経費を対象とします。
対象者
市内に事業所を有する中小法人等(資本金10億円未満)、小規模事業者、個人事業主などの事業者※第1弾に申請をした方でも申請が可能です。 下記の方は、補助金対象外です。 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合 ・市税(市民税・県民税、固定資産税、国民健康保険税など市に納付する税金すべて)の未納がある場合 ・申請及び交付の時点で事業実態がない場合
補助対象経費
新型コロナウイルス感染症の影響を緩和・克服するために、次のような取り組みを実施したことに要した経費※1※2。ただし、事業所(店舗)ごとの補助対象経費の総額が2万円以上の場合に限ります。
※1 国、県他、他団体の補助金等の対象になった経費は対象外とします(例:日本商工会議所「持続化補助金」、中小企業庁「事業再生構築補助金」など)
※2 消耗品の購入費用は対象外です。 補助対象期間は、令和3年9月1日~令和4年1月31日の間に実施かつ支払い済みの経費です。
補助金額
補助対象経費に1/2(補助率)を乗じて得た金額(1,000円未満は切り捨て)詳しい情報は下記URLからご覧ください。
https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/covid19/1033848/1040026.html
弊社は、名古屋でIoTの開発・販売を行っています。
「こんなところにIoTを導入できないかな?」「この悩みIoTで解決できないかな?」などありましたら、お気軽にお問い合わせください。